個人法律相談(自己破産・離婚・相続など)と企業法務(法人破産・企業再生・顧問弁護士)の弁護士法人レセラ
2010年10月23日
たとえば子ども同士がもめている場合。要介護者の面倒を見るのは同居している子どもで、本人に代わって財産管理を行うが、大半は後見人になっていない。別の子どもから見ると、使い込みの危険性を感じるし、実際に使い込んでいるケースもある。こうした、相続争いにまで発展しそうなケースでは、「弁護士などの第三者が後見人に選任すべき」(大竹夏夫・弁護士法人レセラ弁護士)である。
関連ページ
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番 麹町ハイツ406号 (周辺地図)