2010年10月23日
以前からありましたが、4年前に高齢者虐待防止法が施行されたことで公になってきたのです。彼らは、同居して親の面倒を見ているのだから、親のおカネを自分が使って何が悪いんだ、と考えます。実際、配偶者、親、子ども、孫や同居の親族内で財産を盗っても、犯罪にはならないのです。本人に虐待という罪の意識がないのが、経済的虐待の大きな問題です。
「財産をあげるから面倒をみて」などと、おカネで子どもを釣るようなことは絶対にしてはいけません。親は、おカネを死ぬまで手放さないことで身を守るべきでしょう。もし、財産管理が心配ならば、任意後見人制度を利用するのも一つの方法です。弁護士などと契約を結んでおけば、彼らが財産を管理してくれるので、家族におカネを勝手に使われるようなこともありません。(大竹さん)
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