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1.財産の管理


高齢者の方は、年齢やご病気のために、ご自分自身で財産を管理できなくなっていきます。最近では、認知症により財産を管理できなくなってしまう方が増えています。
高齢者の方の財産は、亡くなるまでの生活資金としてとても大切なものです。財産を無駄に使ってしまったり、騙されて取られてしまったりすることがないようにしなければなりません。
そこで、弁護士に財産の管理を相談したり、自分の代わりに管理してもらうことができます。
ご自分でどの程度財産を管理できるかどうかで、弁護士の関わり方が異なってきます。
ご本人の管理能力 弁護士の関わり方 内容 費用の目安
(税別)
ご自分で預金口座や大切な資産を管理できる方 ホームロイヤー契約 弁護士が掛かり付けの法律専門家として財産の管理やその他の問題 について継続的に助言指導をいたします。将来の財産の管理・処分や相続・遺言 のご相談も伺います。 月額1万円
ご自分で資産を管理できるものの、安全のために、弁護士に日頃使っていない資産を預けたり、家計の収支や資産状況を把握してもらいたい方 財産管理契約 弁護士が預金通帳や権利証等の資料をお預かりしたり、代理人として資産の売却や賃貸をしたりするほか、帳簿や目録を作って財産の状況を把握します。もちろん将来の財産の管理・処分や相続・遺言のご相談も伺います。 月額1〜3万円
ご自分で資産を管理するのが難しかったり、ほとんどできない方 成年後見制度 弁護士が成年後見人となります。成年後見人は本人に代わって財産の管理を行う法律上の制度です。法律で定められた制度ですので、銀行や不動産等の手続が円滑に行えます。また、家庭裁判所が成年後見人を監督するので、より安心です。 月額3〜5万円
高齢者の方には危険がいっぱいです。高齢の消費者を狙った悪徳業者だけでなく、ときには親族や子供らがあなたの資産を狙ってくるかもしれません。そんなときに自分のために最後まで味方になってくれる人は誰でしょう? 信頼できる弁護士が最後まであなたの味方になってあなたやあなたの資産をお守りいたします。しかし、信頼できる弁護士を予め選んでおく必要があります。認知症になってからでは遅すぎます。今から老後の準備をしておきましょう。
<弁護士法人レセラ>では、代表の大竹夏夫弁護士が東京弁護士会の高齢者・障害者の権利に関する特別委員会の副委員長を務めており、高齢者問題について調査・研究を行っております。実際に後見人になったり、後見の申立てもお引き受けしております。もし老後の財産管理についてお困りの方は、是非<弁護士法人レセラ>にご相談下さい。なお、実際に財産管理や後見手続等をご依頼されたい方も、まずは面接相談または訪問相談を受けていただけるようお願いいたします。

高齢者相談の概要は、以下のとおりです。
相談方法 電子メール、面接相談、訪問相談
受付方法 予約制
費  用 相談料 30分あたり5,000円(税込)
日当(交通費込) 数万円(※訪問相談の場合のみ)
※メール相談は原則として無料ですが、簡単なご質問に限ります。

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2.成年後見制度とは?

認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が十分でない方を保護するための制度です。後見人などが選任されて、その人が本人に代わって財産を管理したり、財産の消失を防いだりします。平成12年4月から制度が開始されました。まだ比較的新しい制度です。
Q なぜ「成年」というのでしょうか?
もともと未成年者には、親権者がいない場合に後見人を就ける制度がありました。ところが、成年者にはずっと後見人を就ける制度がなかったのです。しかし、高齢化社会により、成年者でも未成年者のように保護する必要がある人が増えてきたので、成年者にも後見人を就けることになりました。そこで、「未成年後見」と区別する意味で「成年後見」と呼ばれるようになったのです。

3.後見人の職務

(1)財産の管理
本人の不動産を処分したり、預貯金の出し入れをしたり、入院契約・介護サービス契約を締結したりします。
(2)身上監護
本人の生活状況に配慮する義務があります。後見人自身が介護をするわけではありません。

4.成年後見制度の理念

(1)高齢化社会、障害者福祉への対応
高齢者の増加に伴う高齢者の保護や障害者の福祉の充実ということが成年後見制度の理念となっています。
(2)自己決定権の尊重
自分の財産をどうするかは自分で決めるということが最も大切です。後見人はあくまでご本人の意思を尊重してサポートをする立場になります。
(3)ノーマライゼーション
高齢者の方も障害者の方も地域社会の援助を受けながらも普通の生活をするべきであるという考え方も根底にあります。

5.成年後見制度の特徴

(1)成年後見のための登記制度が創設されました。成年後見に関する事項は登記簿に記載されて公的に証明されます。戸籍には後見に関する事項は載らないので、プライバシーが保たれます。
(2)区市町村長にも成年後見の申立て権があります。身寄りがなく、成年後見の手続をしてくれる親族がいない場合に活用が期待されています。

6.成年後見制度の法律

(1) 民法の一部
(2) 任意後見契約に関する法律
(3) 後見登記等に関する法律

7.成年後見制度の概要

成年後見人には、手続の違いにより、法定後見と任意後見に分けられます。
(1)法定後見
親族らの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任する場合です。後見人には、親族から選ばれるほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選ばれることもあります。
手続の流れは概ね次のとおりです。申立てから審判までの期間は、東京家裁では概ね2〜4か月になっています。
申立手続の費用は、概ね10〜15万円です。弁護士に依頼して代わりに申立手続をするには、さらに20〜30万円程度の報酬が必要です。法律専門家ではなくても、申立手続をすることは可能性ですが、簡単ではないので、なるべく法律専門家にご相談されることをお勧めします。
1. 後見開始の申立て(申立書類を家庭裁判所に提出する。)
2. 家庭裁判所調査官による調査(申立人、本人と面談)
3. 医師による鑑定
4. 後見開始の審判(審判書という裁判所の書面が作成されます。)
(2)任意後見
判断能力があるうちに任意後見契約を締結しておくことで、自分の希望する人に後見人に就任してもらう場合です。後見人の権限も予め設定しておくことができます。自己決定権の尊重を徹底した制度です。
手続の流れは概ね次のとおりです。予め後見人を選んでおきたい方は、信頼できる弁護士と任意後見契約を締結しておくことをお勧めします。
1. 後見人候補者の選定
2. 任意後見契約の締結(公正証書)
3. 任意後見監督人選任の申立て(家裁)
4. 任意後見監督人の選任(審判)

8.成年後見の種類

成年後見制度には、「後見」のほかに、「保佐」と「補助」があります。「後見人」がすべてを代理するまでではないけれども、ご本人だけではきちんと財産を管理できない場合に、親族などの申立てに基づき、家庭裁判所が保佐人、補助人を選任します。「後見」との違いは以下のとおりです。
  後 見 保 佐 補 助
本人の状況 自分で財産の管理をすることが全くできない。 自分で財産の管理をすることが著しく困難である。 自分で財産の管理をすることに支障がある。
保護する人 後見人 保佐人 補助人
代理権の範囲 すべて 家裁が認めた行為のみ 家裁が認めた行為のみ
同意権・
取消権の範囲
すべて すべて 家裁が認めた行為のみ
 
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