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個人再生のための3つの条件と3つのメリット


● 個人再生を考える

破産はしたくない、もしくはできないと考えている人にとっての借金解決法です。収入は安定して確保できているけれども、住宅ローンもあり、なかなか借金の金額が減らない人は、以下の個人再生の条件が整っているかチェックしてみてください。

● 個人再生のための3つの条件

  1. そのままでは返済が困難であること


  2. 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下


  3. 将来的に安定した収入が見込める

これらの条件を満たすことができれば、個人再生を受けることが可能です。なお、小規模個人再生は、文字通り小規模な債務がある個人債務者向け。給与所得者等再生は、派遣労働者、アルバイト、パートも含めた給与所得者が向けです。

 

● 個人再生の3つのメリット

1. 借金の元本を減額できる
2. 住宅を確保できる
3. 資格制限がない

● 個人再生の3つのデメリット

1. 利用できる借金総額に5,000万円という限度がある
2. 手続きが複雑
3. 支払いが滞ると再生計画が取り消される場合がある


弁護士法人レセラでは、数多くの個人再生のお手伝いをしています。一言で、個人再生といっても皆さん一人一人の人生は異なります。一人一人の方のお話に耳を傾け、人生の再スタートのサポートをさせていただきます。

もし納得できる弁護士をお探しでしたら、まずは個人再生相談の面談予約をお願いします。きっと納得していただけるはずです。

個人再生についての面接相談はこちら

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