個人再生のための3つの条件と3つのメリット
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個人再生を考える
破産はしたくない、もしくはできないと考えている人にとっての借金解決法です。収入は安定して確保できているけれども、住宅ローンもあり、なかなか借金の金額が減らない人は、以下の個人再生の条件が整っているかチェックしてみてください。
● 個人再生のための3つの条件
- そのままでは返済が困難であること
- 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下
- 将来的に安定した収入が見込める
これらの条件を満たすことができれば、個人再生を受けることが可能です。なお、小規模個人再生は、文字通り小規模な債務がある個人債務者向け。給与所得者等再生は、派遣労働者、アルバイト、パートも含めた給与所得者が向けです。
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個人再生の3つのメリット
1. 借金の元本を減額できる
2. 住宅を確保できる
3. 資格制限がない
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個人再生の3つのデメリット
1. 利用できる借金総額に5,000万円という限度がある
2. 手続きが複雑
3. 支払いが滞ると再生計画が取り消される場合がある
弁護士法人レセラでは、数多くの個人再生のお手伝いをしています。一言で、個人再生といっても皆さん一人一人の人生は異なります。一人一人の方のお話に耳を傾け、人生の再スタートのサポートをさせていただきます。
もし納得できる弁護士をお探しでしたら、まずは個人再生相談の面談予約をお願いします。きっと納得していただけるはずです。
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