弁護士法人レセラ   弁護士法人レセラ
法律相談 個人向けサービス 高齢者問題
個人向けサービス / 高齢者虐待
高齢者虐待トップ > 高齢者虐待

1.高齢者虐待の問題について


平成18年4月1日から高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。介護保険制度、成年後見制度がスタートしてから、高齢者の方が、自宅で同居の親族らから虐待を受けたり、入居している介護施設で職員から虐待を受けたりするケースが多数報告されています。

介護疲れでストレスを溜めた親族が高齢者に虐待を加えるケースが多く、そのために虐待をする人が虐待とわかったうえで高齢者に虐待を加えているというのが高齢者虐待の特徴です。したがって、単に虐待をしている人に虐待であることを指摘するだけでは虐待が解消されないことが少なくありません。

虐待を受けている高齢者の方は、高齢ゆえに自ら虐待を止めることができないだけでなく、親族や外部に助けを求めることもできないことが少なくありません。自宅という密室のなかで親族から虐待を受けているケースでは、外部からは虐待が行われていることがわかりにくいので、高齢者自身が外部に助けを求めないと、虐待が発見されないままになってしまいます。また、認知症等のために虐待を受けていることが分からない、あるいは、虐待を受けていたことを忘れてしまうという方もいます。このような事情が一層この問題を難しくしています。

児童虐待の場合とは異なり、高齢者特有の問題として経済的な虐待があります。高齢者の方はまとまった資産を持っていたり、年金を受給していたり、介護保険金を受け取ったりしています。同居の親族等がこれらの資産や収入を無理やり取ったり使ったりしてしまうケースがあるのです。高齢者の子供が数人いるときには、相続問題の前哨戦として子供らの間で親の資産について紛争になることもあります。

2.高齢者虐待の分類


高齢者虐待を分類すると、次の5つに分けることができます。

● 身体的虐待  physical abuse

殴られたり・蹴られたり・つねられたり・押さえつけられたり等の暴行を受け、身体に外傷・内出血(アザ)・うちみ・ねんざ・骨折・やけど等の傷跡が見受けられる場合。意思に反して身体を拘禁された場合。

● 心理的虐待  psychological or emotional abuse

主として介護者側等からの、言葉による暴力(侮辱・脅迫等)や、家族内での無視等によって心理的に不安定な状態、または心理的孤立に陥り、日常生活の遂行に支障をきたす程のおびえなどの精神状態が見受けられる場合。

● 性的虐待  sexual abuse

高齢者が性的暴力または性的いたずらを受けたと見受けられる場合。夫婦間の強制的な行為も含まれる。

● 経済的虐待  economic abuse

高齢者へ年金等の現金を渡されない、または取り上げて使用される、高齢者所有の不動産を無断で処分されるなど、過度の経済的不安感を与えられたと見受けられる場合。

● 介護放棄  neglect

日常の介護拒否・健康状態を損なうような放置(治療を受診させない、適切な食事が準備されていない等)・日常生活上の制限(火気器具等の使用制限)や戸外に閉め出すなどによって、高齢者の健康維持、日常生活への援助がなされていないと見受けられる場合。

3.高齢者虐待の対処方法


(1)地元自治体(市区村町)の地域包括支援センターに通報する。
虐待防止法によると、各自治体に設置されている地域包括支援センターが高齢 者虐待に対応することになっています。高齢者虐待の通報を受けた場合、同セン ターの職員が虐待を受けている方のご自宅等に訪問する等して必要な調査をし、 虐待が認められる場合は、虐待防止に必要な措置をとることになっています。
(2)弁護士に相談・紛争解決を依頼する。
第1次的には地域包括センターが対応することになっていますが、虐待を受けている方の代理人になるわけではありませんので、裁判手続や刑事告訴等の手続は取りにくく、問題が解決しないこともあります。そのような場合には、弁護士に対処方法を相談したり、問題解決を依頼したりすることが考えられます。

4.高齢者虐待のご相談・紛争解決

<弁護士法人レセラ>では、代表の大竹夏夫弁護士が東京弁護士会の高齢者・障 害者の権利に関する特別委員会高齢者虐待部会の担当副委員長を務めており、高齢者虐待について調査・研究を行っております。実際の事件処理も引き受けております。もし高齢者虐待についてお困りの方は、是非<弁護士法人レセラ>にご相談下さい。なお、紛争解決の依頼をご希望の方は、必ず面談相談または訪問相談を受けて下さい。

高齢者虐待相談の概要は、以下のとおりです。
相談方法 電子メール、面談相談、訪問相談
受付方法 予約制
費  用 相談料 30分あたり5,000円(税込)
日当(交通費込) 数万円(※訪問相談の場合のみ)
※メール相談は原則として無料ですが、簡単なご質問に限ります。

メール相談はこちら

面接相談のお申込みはこちら

訪問相談のご希望の方はこちら

弁護士法人レセラ
法律相談個人向けサービス 個人向けサービス
借金
離婚
交通事故
借地借家
遺言相談・遺言書作成
高齢者問題
法律相談 法人向けサービス 法人向けサービス
会社法人設立
契約書作成
役員変更
法律相談 先物取引・外国為替賞金取引被害 先物取引被害
先物取引の被害
法律 お問合せ 法律相談
一日も早く解決したい方はこちらから。
レセラメール相談
法律相談 お問合せ
弁護士法人レセラについて
コンセプト
個人情報保護方針
アクセス
プロフィール
リクルート
更新履歴
サイトマップ
遺言・相続等についてはどちらのサイトからも面談予約いただけます
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます
COPYRIGHT (C) 2004 LESELA 弁護士法人レセラ ALL RIGHTS RESERVED.
弁護士法人レセラ