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個人・法人法律相談 弁護士法人レセラ > 高齢者虐待・成年後見 Q&A

成年後見・高齢者虐待

個人のご相談

成年後見 Q&A

<成年後見制度関係>

  • Q.なぜ高齢者の財産管理が必要なのですか?
  • A.ご高齢者の方には危険がいっぱいです。高齢の消費者を狙った悪徳業者だけでなく、ときには親族や子供らがあなたの資産を狙ってくるかもしれません。そんなときに自分のために最後まで味方になってくれる人は誰でしょう?信頼できる弁護士が最後まであなたの味方になってあなたやあなたの資産をお守りいたします。
    そのためには、信頼できる弁護士を予め選んでおく必要があります。認知症になってからでは遅すぎます。今から老後の準備をしておきましょう。
  • Q.弁護士法人レセラの特徴は?
  • A.弁護士法人レセラでは、代表の大竹夏夫弁護士が東京弁護士会の高齢者・障害者の権利に関する特別委員会の副委員長を務めており、高齢者問題について調査・研究を行っております。実際に成年後見人になったり、成年後見手続の申立てもお引き受けしております。
    もし老後の財産管理についてお困りの方は、是非弁護士法人レセラにご相談ください。なお、実際に財産管理や後見手続等をご依頼されたい方も、まずは面接相談または訪問相談を受けていただけるようお願いいたします。
  • 成年後見専門サイトあかるい老後

<高齢者の消費者被害関係>

  • Q.高齢者があう消費者被害には、どんな商品がありますか?
  • A.高齢者は、健康面や経済面に不安をもっているので、悪徳業者はこうした高齢者の心理を巧みに利用します。高齢者が被害にあう商品としては、健康機器や健康食品、高級寝具などの健康関係商品、先物取引、外国為替証拠金取引、未公開株などの金融商品が多くなっています。
  • Q.高齢者が被害にあった「リフォーム詐欺商法」とは、どんな商法ですか?
  • A.「リフォーム詐欺商法」とは、不必要なリフォーム工事を押しつけて、高額の工事代金をだまし取る商法です。
    2005年5月に判明した埼玉県富士見市に住む80歳と78歳の姉妹の例では、3年間に19社もの業者が約5,000万円分のリフォーム工事を契約し、約4,000万円あった預貯金がなくなっていました。姉妹の認知症につけ込み、多数の業者が不必要なリフォーム工事をしていたのです。
    そのリフォーム業者のひとつであった「サムニン」グループは直後に警察の摘発を受けました。高齢者に不必要なリフォーム工事を押しつけて、グループ全体で100億円以上の売上げを上げていたそうです。
  • Q.点検商法とは何ですか?
  • A.自宅に訪問し無料点検を行い、交換が必要などと言って不必要な交換品を買わせたり、工事をする商法です。
    不要な下水道管交換工事をさせられたり、高額の浄水器を買わされるといったケースです。
    高齢者の方は無料であればと気軽に点検を受けてしまい、悪い点検結果をそのまま鵜呑みにしてしまう傾向があるのです。
  • Q.同じような商品を何度も買わされるのはなぜですか?
  • A.悪徳業者から商品を買ってしまった高齢者が同じ業者や別の業者から同じような商品を何度も買わされることが少なくありません。
    このように同じ人に同じような商品を買わせる商法を「次々販売」といっています。
    悪徳業者にとっては、一度買ってくれた高齢者はお得意様であり、新規の顧客よりも簡単に買ってくれるので、「次々販売」をすることが多いのです。
    さらに、ひとつの業者から購入すると、その情報が他の業者にも流れるため、多くの業者の標的となって、同じような商品を別の業者からも買わされるのです。

<高齢者虐待問題関係>

  • Q.高齢者が虐待を受ける原因はなんですか?
  • A.ケースによって違いますが、とくに多いのが高齢者の介護によるストレスです。ストレスを溜めた親族や介護施設職員が高齢者に虐待を加えてしまう傾向があります。
  • Q.高齢者虐待は発見されにくいと言われますが、なぜですか?
  • A.高齢者の方は、高齢ゆえに自分で解決することができません。恐怖や恥ずかしさから、他の人に助けを求めない傾向もあります。
    自宅で親族から虐待を受けているケースでは、密室ゆえに外部からは気づきにくく、疑いがあっても確証を得ることができないこともあります。このような事情が高齢者虐待の問題を一層難しくしています。
  • Q.高齢者虐待には、どんなものがありますか?
  • A.高齢者虐待を分類すると、次の5つに分けることができます。

    身体的虐待
    殴られたり・蹴られたり・つねられたり・押さえつけられたり等の暴行を受け、身体に外傷・内出血(アザ)・うちみ・ねんざ・骨折・やけど等の傷跡が見受けられる場合。意思に反して身体を拘禁された場合。

    心理的虐待
    主として介護者側等からの、言葉による暴力(侮辱・脅迫等)や、家族内での無視等によって心理的に不安定な状態、または心理的孤立に陥り、日常生活の遂行に支障をきたす程のおびえなどの精神状態が見受けられる場合。

    性的虐待
    高齢者が性的暴力または性的いたずらを受けたと見受けられる場合。夫婦間の強制的な行為も含まれる。

    介護放棄
    日常の介護拒否・健康状態を損なうような放置(治療を受診させない、適切な食事が準備されていない等)・日常生活上の制限(火気器具等の使用制限)や戸外に閉め出すなどによって、高齢者の健康維持、日常生活への援助がなされていないと見受けられる場合。

    経済的虐待
    高齢者へ年金等の現金を渡されない、または取り上げて使用される、高齢者所有の不動産を無断で処分されるなど、過度の経済的不安感を与えられたと見受けられる場合。
  • Q.経済的虐待の特徴は?
  • A.高齢者虐待も児童虐待も似ているところがありますが、高齢者に資産や収入があるところが違います。そのため、同居の親族等がこれらの資産や収入を無理やり取ったり使ったりしてしまうケースが少なくありません。このようなケースを経済的虐待といっています。
    高齢者の子供が数人いるときに、子供らの間で親の資産について紛争になることもあります。相続争いの前哨戦のような状況です。
  • Q.高齢者虐待に対処する方法には、どんなものがありますか?
  • A.大きく分けて2つあります。
    1 地元自治体(市区村町)の地域包括支援センターに通報する。
    高齢者虐待防止法に基づき、各自治体に設置されている地域包括支援センターが、高齢者虐待に対応することになっています。高齢者虐待の通報を受けた場合、同センターの職員が虐待を受けている方のご自宅等に訪問する等して必要な調査をし、虐待が認められる場合は、虐待防止に必要な措置をとることになっています。

    2 弁護士に相談・紛争解決を依頼する。
    第1次的には地域包括センターが対応することになっていますが、センターが虐待を受けている方の代理人になるわけではありませんので、裁判手続や刑事告訴等の手続は取りにくく、問題が解決しないこともあります。そのような場合には、弁護士に対処方法を相談したり、問題解決を依頼したりすることが考えられます。

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