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遺言・相続
遺言・相続 Q&A
Q.遺言書とは何ですか?
A.残された家族のために遺言書(いごんしょ/ゆいごんしょ)を作成しておきましょう。遺言書を作成しておくことで手続が簡単に済みます。
遺言がないと、民法に定められた法定相続分に従って相続人が遺産を取得します。 しかし、割合しか定められていないので、不動産や自動車等のように分割するのが困難な遺産について、相続人間でもめることが少なくありません。相続とは「争族」であるとも言われます。
遺産を残す人が予め誰に何を取得させるか決めておけば、親族の間で余計なもめ事を起こさずに済みます。
Q相続とは何ですか?
A.家族が亡くなった場合に問題になるのが相続です。遺産がある場合、相続人の間で、誰がどれをもらうのか、いくらもらうのか、いろいろなことで、もめることが少なくありません。
それぞれの生活状況も関係します。相続人の妻や夫が関わってくることもあります。誰が親の面倒を見ていたか、学費や生活費を援助してもらっていたかなど過去の事情も深く影響します。それまで仲がよかった兄弟姉妹が、相続を機に犬猿の仲になってしまうことも少なくありません。「相続」が「争続」と言われるゆえんです。
相続が問題になりましたら、まずは一度だけでも、弁護士法人レセラにご相談ください。気づいていなかった問題点が出てくるかもしれません。
Q.遺言書を作成しておくメリットは?
A.遺言書を作成しておくことで手続が簡単に済みます。
仮に遺産の分け方に争いがなくても、遺言をしておくと、手続が簡便です。遺言がないと、相続手続には多くの場合、相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書が必要です。さらに、亡くなられた方の戸籍については満15歳のころまで遡って証明書を取り寄せる必要があります。遺言をしておけば、他の人の戸籍謄本や印鑑証明書なしに、相続人が単独で相続手続をとることが可能です。
Q.弁護士に頼んで遺言書を作成するメリットは?
A.公証人に依頼すれば、相談のうえで公正証書遺言を作成してもらえます。簡単な内容であれば、それで十分でしょう。しかし、複雑な内容になると、公正証書遺言の文章や手続に不備があり、その遺言が無効になってしまうケースもありえます。やはり遺言書の有効性に関する紛争も手がけている弁護士にご相談していただいたほうが、紛争を避ける内容の遺言書を作成してもらえます。
Q.遺産がほとんどないときにも、何か問題がありますか?
A.はい。
資産が少なくても、相続による名義変更の手続は必要です。
預貯金を引き出したり、不動産の名義を変更したり、そうした手続も意外に時間と手間がかかるものです。
また、亡くなった方に借金がある場合、相続するのか、放棄するのかも考えなければいけません。
名義変更手続も、ぜひ弁護士法人レセラにお任せください。
Q.相続人が一人のときにも、何か問題がありますか?
A.相続人が一人のときにも、相続による名義変更の手続は必要です。
名義変更のための書類集めや手続が煩わしいときは、ぜひ弁護士法人レセラにお任せください。
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