商品先物取引には、金・白金・ガソリン・灯油・大豆など、さまざまな先物商品がありますが、多くのケースで、勧誘方法や取引方法に問題があります。それらの先物取引の問題を、どのように解決すれば良いかをお教えします。
証拠金をどんどん追加(追証:おいしょう)しなければならないと言われ、何度も追加のお金を払ってしまったケース。最初に証拠金の説明がされていないことも多く、この場合には説明義務違反になります。 このように、説明が不十分であったり、かってに建玉をされたり(無断売買)、ぜったい儲かると言われたり(断定的判断)、ということがあれば、先物取引の損金が返金されます。
先物取引で損金となった金額の全額ではありませんが、損金の4割から5割くらいが返金されたという判例がいろいろとあります。示談になるのか、裁判になるのかは、それぞれのケースでまちまちですが、泣き寝入りにはなりません。
まずは、下にあるリンクから、面談予約をお願いします。面談では、今までの取引状況や詳しい経緯を伺います。そして、今後の進め方をご納得いただいた上で、弁護士との委任契約を結び、解決に向けたアクションを起こすことになります。
先物取引の被害の解決に向けて、ご一緒に頑張りましょう。