役員変更の登記を怠っていませんか?
起業し、新たに会社を始めた場合ばかりではなく、役員の変更があった場合にも遅滞なく、役員変更登記をしなくてはいけません。この登記を怠ると、過料によって罰せられる場合があります。
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役員変更が必要な場合とは
株式会社の取締役の場合、任期が2年と決まっています。そのため、同じ人が役員を継続する場合でも、2年に一度役員変更登記を必ず行わなければならないと法律で規定されているのです。
他にも、役員の解任、辞任、死亡等によって、役員変更しなければならない局面がよくあります。その都度、遅滞なく法務局に登記の変更を行なわなければならないのです。
● 株式会社の役員変更に必要な書類とは
以下が、株式会社の役員変更に必要な主な書類です。
- 取締役会議事録もしくは株主総会議事録等(ケースにより異なります)
- 委任状(弁護士が役員変更登記を代わりに行ないます)
必要書類の内容を弁護士が確認し、役員変更の登記を行なうことになります。
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役員変更手続について
役員の解任や就任等の何らかの変更があった場合、すぐに弁護士にご連絡ください。役員変更に必要な書類作成のアドバイスをさせていただき、必要書類を揃えるサポートをさせていただきます。すべての書類が揃った時点で、法務局で手続をいたします。そして、申請した登記が完了したときに、会社謄本等の関連書類をご提出します。
役員登記をきっかけに、弁護士法人レセラとのお付き合いを始めてみませんか。ビジネスのトラブルを回避する「売買契約書」「委託販売契約書」「雇用契約書」等の書類作成もさせていただきます。法律的に強くなるということは、会社の競争力を高めることにも繋がります。ぜひ、この機会にゆっくりお話をいたしましょう。
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