● 残された家族のために遺言書を作成しておきましょう!
[レセラ]では、遺言に関するご相談を承っております。また、遺言書を作成するサービスも実施しています。
遺言がないと、民法に定められた法定相続分に従って相続人が遺産を取得します。しかし、割合しか定められていないので、不動産や自動車等のように分割するのが困難な遺産について、相続人間でもめることが少なくありません。相続とは「争族」であるとも言われます。
遺産を残す人が予め誰に何を取得させるか決めておけば、親族の間で余計なもめ事を起こさずに済みます。
● 遺言書を作成しておくことで手続きが簡単に済みます。
仮に遺産の分け方に争いがなくても、遺言をしておくと、手続が簡便です。遺言がないと、相続手続には多くの場合、相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書が必要です。さらに、亡くなられた方の戸籍については満15歳のころまで遡って証明書を取り寄せる必要があります。遺言をしておけば、他の人の戸籍謄本や印鑑証明書なしに、相続人が単独で相続手続をとることが可能です。
公証人に依頼すれば、相談のうえで公正証書遺言を作成してもらえます。簡単な内容であれば、それで十分でしょう。しかし、複雑な内容になると、公正証書遺言の文章や手続に不備があり、その遺言が無効になってしまうケースもありえます。やはり遺言書の有効性に関する紛争も手がけている弁護士にご相談していただいたほうが、紛争を避ける内容の遺言書を作成してもらえます。 |